▼「奉仕」者ではなくなった教師たちが生徒に「奉仕」を命ずる

まぁ、いわゆる「ネタ」に近いけれど。

教育基本法の改定が行われて、教師はどのように変わったのすか?

新旧とも、教師(教員)に言及されているのは短いです。それだけに一字一句が重いと思う。


旧「教育基本法

第六条(学校教育) 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。 法律に定める学校の教員は全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。

「教員は」というのは一箇所である。


新「教育基本法

第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない
2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

新法もこの条文だけである。教育基本法において教員が自らの使命を考えたり、授業の準備をするときは、深甚なことを忙しくやってるような気分をいっそう求められることになったので、ゆめゆめ「浅」かったり「中断」したりしてはならないということだ。


こうして、教育基本法においては、教員は課せられた主観的・主体的努力義務が「深く」「不断に」なった代わりに「全体の奉仕者」ではなくなった。
そして、高等学校に学ぶ青年たち全員に「奉仕」を命ずることを強要されることになる(一部すでに)のである。