▼少子化対策基本法と「産む機械、装置」発言と「家族・地域の絆再生」政務官会議PT中間とりまとめ

少子化対策基本法」というものがあることを本日初めて知った。
産む機械、装置」発言も、「中間とりまとめ」も基本法の精神をないがしろにするものである。

抜粋

少子化対策基本法(抄)(平成15年7月)
http://nyc.niye.go.jp/youth/book2003/html/01/01_18.htm
前文:結婚や出産は個人の決定に基づくものではあるが,こうした事態に直面して,家庭や子育てに夢を持ち,かつ,次代の社会を担う子どもを安心して生み,育てることができる環境を整備し,子どもがひとしく心身ともに健やかに育ち,子どもを生み,育てる者が真に誇りと喜びを感じることのできる社会を実現し,少子化の進展に歯止めをかけることが,今,我らに,強く求められている。生命を尊び,豊かで安心心して暮らすことのできる社会の実現に向け,新たな一歩を踏み出すことは,我らに課せられている喫緊の課題である。
第1章 総則
第1条(目的)
 この法律は,我が国において急速に少子化が進展しており,その状況が21世紀の国民生活に深刻かつ多大な影響を及ぼすものであることにかんがみ,このような事態に対し,長期的な視点に立って的確に対処するため,少子化社会において講ぜられる施策の基本理念を明らかにするとともに,国及び地方公共団体の責務,少子化に対処するために講ずべき施策の基本となる事項その他の事項を定めることにより,少子化に対処するための施策を総合的に推進し,もって国民が豊かで安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。


第2条(施策の基本理念)

  1. 少子化に対処するための施策は,父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するとの認識の下に,国民の意識の変化,生活様式の多様化などに十分留意しつつ,男女共同参画社会の形成とあいまって,家庭や子育てに夢を持ち,かつ,次代の社会を担う子どもを安心して生み,育てることができる環境を整備することを旨として講ぜられなければならない。
  2. 少子化に対処するための施策は,人口構造の変化,財政の状況,経済の成長,社会の高度化その他の状況に十分配意し,長期的な展望にたって講ぜられなければならない。
  3. 少子化に対処するための施策を講ずるに当たっては,子どもの安全な生活が確保されるとともに,子どもが等しく心身ともに健やかに育つことができるよう配慮しなければならない。
  4. 社会,経済,教育,文化その他あらゆる分野における施策は,少子化の状況に配慮して,講ぜられなければならない。

参考:拙記事
産めよ増やせよ! 美しい国、滅びぬように。
女性は機械、労働者は家畜、老人は枯れ木──認識の疎外と人格概念──