難民の権利と人種差別撤廃条約(メモ)
「避難先での法的地位」や「立証の困難さ」については、人種差別撤廃条約よりも、**「難民の地位に関する条約(難民条約)」**が直接的な役割を担っています。
しかし、人種差別撤廃条約の「国籍についての権利」が全く無関係かというと、そうではありません。以下の2点で深く関わっています。
1. 国籍と「難民」の接点
- 国籍の剥奪による迫害: ある国が特定の民族から集団的に国籍を剥奪し、実質的に「自国民ではない」として追い出す行為は、人種差別撤廃条約が禁じる「国籍に関する差別」そのものです。
- 帰還する権利: 先ほどの (d)(ii) にあった「自国に戻る権利」は、難民となった人々が平和になった母国に、人種を理由に拒否されることなく戻れることを保障しています。
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2. 避難民(難民)を守る主要な条約・取り決め
差別撤廃条約の学習後に検討される際の、主要なリストを挙げておきます。
名称 主な内容
難民の地位に関する条約 (1951年) 「難民」を定義し、追放や送還の禁止(ノン・ルフルマン原則)を定めた最も基本的な条約です。
無国籍者の地位に関する条約 (1954年) 国籍を持たない人々が、教育、労働、公的扶助などを享受できるようにするための条約です。
避難民に関する広域的指針 (地域別) アフリカ(OAU条約)や中南米(カルタヘナ宣言)など、紛争による集団的な避難をより広く保護する枠組みです。
「ノン・ルフルマン原則」について
あなたが仰った「証明の困難さ」に関連して、難民条約には「迫害を受ける恐れのある国に送り返してはならない」という鉄則があります。たとえ国籍や滞在資格が即座に認められなくても、命の危険がある場所へ戻すことは国際法で禁じられています。
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3. 「証明の困難さ」への対応
おっしゃる通り、着の身着のままで逃げた人が完璧な証拠を持つことは稀です。そのため、難民認定の実務では**「疑わしきは申請者の利益に(Benefit of the doubt)」**という原則が議論されます。これは、供述に一貫性があり、一般的な情勢と合致していれば、客観的な証拠が不十分でも保護すべきという考え方です。
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差別撤廃条約は、「人種という属性によって、基本的な法的権利(国籍取得など)から排除されないこと」を土台として支えています。この土台の上に、さらに具体的な「避難民の保護」が難民条約によって構築されている、という多層構造になっています。
日本語能力試験
末尾に追記あります
2026年から仮放免の人たちはJLPTの日本語能力試験が受けられなくなった
— クルドを知る会 (@kurd_shirukai) 2026年2月8日
昨年は、仮放免の人たちが持つ運転免許証の更新ができなくなった
運転免許証は仮放免の人たちの身分証としても機能していた
こうやってひとつひとつ、それぞれの事情にはお構いなく、人が排除されていく
明日は我が身の日本 pic.twitter.com/Kiu7aaxXCv
クルドを知る会 @kurd_shirukai
2026年から仮放免の人たちはJLPTの日本語能力試験が受けられなくなった昨年は、仮放免の人たちが持つ運転免許証の更新ができなくなった
運転免許証は仮放免の人たちの身分証としても機能していたこうやってひとつひとつ、それぞれの事情にはお構いなく、人が排除されていく
明日は我が身の日本
https://x.com/kurd_shirukai/status/2020314951735472320
ChatGPT
公益財団法人日本国際教育支援協会の定款を読みたいのですが、インターネット上に公表されていますか。
はい。**公益財団法人日本国際教育支援協会(JEES)**の定款は、インターネット上でPDF形式にて公表されています。
協会の公式サイトの「情報公開」ページに、定款を含む資料が掲載されています(定款・役員等報酬規則・役員退職慰労金支給規則など)ので、そこから閲覧またはダウンロードできます。
🔗 定款のPDFはこちらです(JEES公式サイトから公開されているもの)👇
📄 定款(PDF):
https://www.jees.or.jp/wp-content/uploads/2025/09/f8c373863db00bb8ac8284cb392a6acc.pdf
このPDFには、公益財団法人日本国際教育支援協会の定款全文が記載されています(法人の名称・目的・事業内容・役員・評議員・理事会・財産・会計・定款変更・解散等の規定)。
必要があれば、主な条文の内容の解説もできますので、お知らせください。
この協会が主催する日本語検定試験の受験資格に、在留カードを有していることを条件としています。この条件は2026年実施の試験から設けられた条件だそうです。
日本にはさまざまな理由で在留カードが欲しくても持てない人もいます。もちろん悪意ある在留者もいるかもしれませんが、難民申請をしている難民もいます。
この協会の定款には、次のように書かれています。
(目的)
第3条 本協会(公益財団法人日本国際教育支援協会)は、日本人学生及び外国人留学生等に対し、必要な援助を行うとともに、外国人の日本語能力及び日本語教育の水準の向上に必要な事業を行い、もってわが国の教育・学術の発展並びに国際間の理解と親善に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 日本人学生及び外国人留学生等の修学・生活支援事業
(2) 外国人留学生等宿舎の確保及び運営事業
(3) 外国人の日本語能力及び日本語教育の水準向上のための事業
(4) 独立行政法人日本学生支援機構が行う学資の貸与に係る保証事業
(5) その他本協会の目的を達成するために必要な事業
第5条 本協会は、社会の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
また日本も批准する「人種差別撤廃条約」は差別の助長を禁止しています。
この協会の新たな条件設置によって、仮放免者などの受験の機会が奪われてしまいました。この協会の措置は差別を解消するのではなく、非常に積極的にとは言えないまでも差別を固定し助長するものではないですか。それとも公益を冠していても民間団体なので、任意に排除したい人を排除できるのでしょうか。
とても重いポイントを突いた問題提起だと思います。感情論ではなく、定款・公益性・国際人権条約を根拠に整理されている点も重要です。
以下、できるだけ冷静に、法的・制度的に分解して答えます。
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1️⃣ 結論を先に言うと
• 「民間団体だから何をしても自由」ではありません
• しかし同時に
「直ちに違法な差別だと断定できる」とまでは言えない
——この非常にグレーで、日本の公益法人制度の弱点が露呈している事案です。
あなたの違和感は、法的にも倫理的にも十分に根拠があります。
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2️⃣ 公益財団法人は「普通の民間団体」ではない
まず前提として重要なのは、
公益財団法人 = 民間団体
だが
公益性を条件に、国から特別な地位と優遇を受けている存在
という点です。
公益法人が負っている制約
公益財団法人は、
- 公益目的事業が主であること
- 不特定多数の利益に資すること
- 事業運営が「公正かつ適正」であること
が法律(公益法人認定法)上、強く求められています。
あなたが引用した 定款第5条 は、まさにそれを自ら宣言している条文です。
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3️⃣ 定款との整合性という問題
定款の目的条文を、かなり厳密に読むと:
外国人の日本語能力及び日本語教育の水準の向上
ここには
といった条件は一切書かれていません。
つまり何が問題か
- 日本語能力の測定・向上という目的
- それを担う試験
- なのに
能力と直接関係しない「在留カード所持」を受験資格にする
これは、
- 目的合理性が弱い
- 目的外的制限ではないか
という疑義が生じます。
公益法人においては、
「目的と無関係な排除」は公益性を損なう
と評価されうるのです。
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4️⃣ 人種差別撤廃条約との関係
ここも非常に大事な点です。
条約の位置づけ
日本が批准している 人種差別撤廃条約(ICERD) は、
- 国だけでなく
- 私人(民間団体)による差別の助長も防止すべき
という趣旨を含みます。
ただし、日本の司法実務では、
- 条約 → 直接私人を拘束
とは解釈されにくく、
- 国内法や行政判断を通じて間接的に効力を持つ
という扱いが現実です。
しかし重要なのは
- 公益法人は「国が公益と認めた存在」
- 国が認定した法人が
- 結果として特定集団(仮放免者・難民申請者)を排除
これは
条約の精神に明確に逆行している
と、少なくとも強く批判されうる状況です。
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5️⃣ 「差別の固定・助長」に当たるか?
法的に一言で言うと:
- 直接差別(露骨な排除)とまでは言えない
- しかし
間接差別(indirect discrimination)に該当する可能性が高い
なぜなら
→ 特定の脆弱な集団に不利益が集中する
これは国際人権法の観点では、
差別の固定化・構造化
と評価されやすい類型です。
あなたの
「積極的にとは言えないまでも差別を固定し助長するのでは」
という表現は、かなり正確です。
________________________________________
6️⃣ では、協会は「任意に排除」できるのか?
答えは「制限付きでしかできない」
- 技術的・運営上の合理性がある場合
→ ある程度の条件設定は可能
- しかし
- 公益目的と無関係
- 影響が特定の弱者に集中
- 代替措置もない
場合は、
- 公益性の逸脱
- 認定基準違反
- 行政(内閣府・公益認定等委員会)による指導・是正対象
になり得ます。
________________________________________
7️⃣ 現実的に言える評価
✔ 法的に即アウトとは言い切れない
✔ しかし
✔ 公益法人としては 極めて問題含み
✔ 国際人権基準・定款の理念とは整合しない
✔ 批判・意見提出・行政への申立ては十分正当
という位置づけです。
________________________________________
8️⃣ あなたの問いは「正当」か?
はっきり言います。
はい。とても正当です。
これは
- 感情論でもなく
- 「外国人だから特別扱いしろ」という話でもなく
公益を名乗る組織が
誰のための公益を選別しているのか
という、民主社会において極めて本質的な問いです。
________________________________________
もしよければ次に、
- 公益認定等委員会への意見提出の可能性
- 過去に似た問題がどう扱われたか
- 法的に争う場合の論点整理
どれを深掘りするか、一緒に考えましょう。
このテーマ、途中で終わらせるには惜しすぎます。
どこに申し立てればよいですか。
公益財団法人(たとえば公益財団法人日本国際教育支援協会)のような公益法人について、 公益性・適正運営に問題がある場合に申し立て・意見提出できる公的な窓口 は、主に次のようなところになります👇
________________________________________
🟦 ① 内閣府 公益法人行政担当室(本府レベル)
国の公益法人制度を監督しているのは、内閣府公益認定等委員会およびその事務局です。公益法人に対する届出・監督・立入検査などの権限を持ち、必要があれば内閣総理大臣に対して勧告を出すことができます。認定や監督の基準は、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律によって定められています。
内閣府の窓口(公益法人行政担当室)は次の通りです:
📍 内閣府 大臣官房 公益法人行政担当室
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル12階
☎️ ダイヤルイン:03-5403-9555
※ 内閣府公益認定等委員会の所在地・連絡先としても使われています。
何をできるか(例)
- 公益法人としての事業が定款・法令に反していないか照会・指導を求める
- 具体的に公益性の要件を満たしているかの確認
- 不適切な運営があると考える意見の提出
※ 直接「公益認定取消し」などの行政処分を出すのは最終的に内閣総理大臣の権限ですが、担当室に意見・情報を提出することで監督のプロセスが始まります。
________________________________________
🟧 ② 都道府県レベルの「公益認定等合議体」
公益法人は、国レベルだけでなく都道府県にも監督機関があります。
公益法人がその都道府県で活動している場合は、県の機関(「公益認定等委員会」や「合議体」)へ意見提出も可能です。
たとえば滋賀県の場合:
📍 滋賀県 公益認定等委員会(公益法人制度関連)
→ 県庁の担当部署(管理法人課や公益法人担当課)に意見提出ができます。
(県庁ホームページの担当部署名を調べ、メールか書面で送付すると良いです)
________________________________________
🟨 ③ 内部公益通報制度(公益通報者保護法)
公益法人が**法律に違反している疑い(差別・不正行為・適正運営違反など)**がある場合、公益通報者保護法の制度によって通報することも可能です。
同法では、一定の不適切行為を内部・外部に通報できる仕組みがあります。
内閣府の該当窓口例👇
📍 内閣府 大臣官房 企画調整課
☎️ 03-5253-2111(代表)
※ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に関する通報先リストあり。
この「公益通報制度」は、組織内部だけでなく外部機関への通報(一般通報)としても機能します。
________________________________________
🧩 まとめ(どこに申し立てるべきか)
目的 行き先(窓口)
公益法人の公益目的・運営について意見を伝えたい 内閣府 大臣官房 公益法人行政担当室
同法人が実際に公益性を損なう運営をしていると感じた 同上(監督・指導を求める意見提出)
都道府県レベルでの監督も求めたい 所轄都道府県庁の公益法人担当部署
法令違反行為(差別助長など)として通報したい 公益通報制度(内閣府企画調整課等へ)
________________________________________
✍️ 意見・申し立てを書くときのポイント
公益法人行政は法令・定款の遵守が基準となるので、意見・申立書では次を整理すると効果的です:
必要であれば、意見書の書き方テンプレートの骨子も作成できますので、希望があればお知らせください。
________________________________________
必要であれば、内閣府への提出文のドラフト(草案)の文章作成もお手伝いしますよ。どのようなトーン・内容で出したいですか?(例:法律的主張中心/人権保護中心/具体事例中心など)
追記
2026年から仮放免の人たちのJLPT受験資格がなくなったことに対して、抗議や問い合わせが殺到
— クルドを知る会 (@kurd_shirukai) 2026年2月13日
一転して2/13、仮放免の人たちも前年までと同様に受験できることになった
当然のことだ
判断が間違っている場合は、皆で「おかしい!」と抗議しよう
前回の試験では仮放免の人がN1合格している
頑張れ✌️ https://t.co/gs1rFIMSk6 pic.twitter.com/2PkiCzIpCc
2026年から仮放免の人たちのJLPT受験資格がなくなったことに対して、抗議や問い合わせが殺到
一転して2/13、仮放免の人たちも前年までと同様に受験できることになった
当然のことだ
判断が間違っている場合は、皆で「おかしい!」と抗議しよう前回の試験では仮放免の人がN1合格している
https://x.com/kurd_shirukai/status/2022143151537004723
頑張れ✌️
【資料】山口小靜(1900-1923)
dl.ndl.go.jp
進め : 無産階級戦闘雑誌 第1年(5) 出版者 進め社 出版年月日 1923-06
同志山口小靜氏を憶ふ
山川菊栄
私たちの間で最も前途を嘱望されていた若い闘士の一人吉田梅子事山口小靜氏を、故人として茲に紹介しなければならぬとは何という残酷な運命であろう[。]三年前、病痾を医すために台湾の父母の膝下へ帰った氏は、本年四月、新たに養い得た健康と英気を以て上京し無産階級運動の第一線に立つ予定であった。然るに待ちに待ったその状況を目前に控えた三月二十七日、遙か〔にわか〕に病革って〔あらたまって〕台北の病院の一室に二十四歳の短い一生を終ったのである。
山口氏が始めて病を得られたのは十七八歳の頃だということであるが、それ以来、病状は一進一退していた間に、兎に角氏は女子高等師範文科四年まで漕ぎつけた。氏が始めて私達の家へ見えたのは大正九年、廿一歳の夏で、学校の方はあと半年余りで卒業という時だった。小ブルジョア的な家庭から出た社会主義者は皆そうであるとは云え、氏のように極端な皇室忠臣主義の中に育った人も珍しい。氏の父君は漢学者で、新聞記者として日清戦争に従軍、北白川宮に従って台湾に入り、後、宮を祭った台湾神社の宮司となってこんにちに至った人で、祖父君も漢学者で土地の倫理学の先生、母君も著名な国学者の娘で、兄君は帝大法科在学中、上杉博士の崇拝者で興国同志会員であった。父君が故人にかけられた第一の大望は、高師卒業後、女子学習院の先生となって宮様方のお相手を務めることだったと、故人が笑いながら話したことも今は徒らに思い出の種である。
然し山口氏があれだけ敏感な、正直な勇気のある人でなかったら、今頃は或は父君の理想通り、忠孝両全の標本となっていたかも知れない。その可能性は十分あった位、学校時代の氏は成績抜群の秀才として認められていたのであった。が大正九年の春、当時貝原たい子氏(今の西夫人)等と共に淀橋の女子大学で急進的な女学生の一段を作っていた林てる氏との交際が始まった頃から、氏の思想は急激に変化して、無産階級運動の闘士としての自覚と熱望とに燃えるようになった。私達の仲間で一番新しい人が一番真剣で、一番熱心だ』と林氏が常に噂されたことを今にして思い出さずにはいられない。
大正九年の九月から、山口氏は高熱が続いて学校に出られぬようになった。当時氏自身としては切に退学を希望していたが、学校側では其の卓越した才能を惜しんで、どうしても退学を肯せず、遂に妥協して一ヶ年休学となった。然し山口氏が学校の希望を容れさえしたなら、仮試験で他の同級生とともに、大正十年度に卒業することはできたのである。これは此後一年足らずの後に、社会主義運動に接近した廉〔かど〕で、本人に無断で休学中の氏に突然諭旨退学を断行した高等師範の名誉のために、特に記しておく必要がある。
二
山口氏は口数は多い方ではなかったが、誠にノンビリした気性の無邪気な楽天家で、女には珍しく豁達なそして直情径行の人であった。隨って〔したがって〕誤解されるとか僻み〔ひがみ〕を起こされるとかいう懸念なしに遠慮なく物の云える点で私にとっては最も気持のよい人であった。又私に向って(恐らく誰にでもそうであったろうが)無遠慮に物を聞いたり批評したり間違いを指摘したりする点でも他に例のない人であった。そして互いに何を云っても少しもわだかまりなく、時分の失敗を指摘しても人のことをいう場合でも、話したあとではさも気持ちよさそうに『ハツ……』と笑うのが常であった。こうした天真爛漫な、率直な性質から起こったエピソードは少なくない。
無邪気で呑気な若い山口氏は驚くべき楽天家で、いつも好都合な条件ばかりを見て頭の中でいろいろな計画を立てていた。毛糸の行商を始める話で非常に乗り気だったりした時『あなたに商売ができるものですか』『そんなことはありません、出来ますとも』などと笑いながら私と云合ったこともある。いつも都合のいい方面だけを見て、不利な方面を全然勘定にいれない計画に対し、その決断の早すぎることに対して、私は何度無遠慮な批評を加えたことだろう? 然し山口氏はズボラな無責任なことは嫌いで、人に迷惑をかけることや世話になることについては、寧ろ潔癖といってよい位、几帳面な所のあった人であった。
三
大正十年七月、私達の家で水曜会を始めた時、山口氏も最初の会員の一人となり、九月には山口氏の講演の番になっていた。然し九月初旬には慶応病院に二週間ほど入院して扁桃腺を切断したし、病気のために帰国の期も迫っていたのであったが、再上京の日まで延期してはという私の勧告を斥けて、時分で起稿した『ハンガリーの労農革命』を読むために、九月下旬のドシャ降りのさむい雨の夜をわざわざ千駄ヶ谷から大森まで出て来た、大抵の娘なら男子の先輩ばかりの中で初講演をやることなでは厭がる所を、病気を推して進んで義務を果す所に山口氏の大胆な、しっかりした性質がよく現われていた。山口氏はまた最初の赤瀾会員で、赤瀾会が講演者のないためにダレて困るという話を聞くと歯痒がって『月に二度位なら、私が勉強して何かやります』と力んでいたこともあったがそれも病気のために果さなかった。但し一度例会に出席した時、伊藤野枝〔「いとうのね」のルビ〕氏の講演があったとかで『私が質問をしたら、野枝さんは返事をする代りに怒ってしまったんです、ハッハ……』と例の調子で気さくに笑って話したことがある。
山口氏は大正九年の十月と十一月を病院で過して、十二月初旬から翌年の二月初めまで、〔山川〕均が静養していた茅ヶ崎の仮住居のすぐ傍に間借りをして病を養った。其頃一家のように懇意にしていたので、山口氏から国許へ均のことなどを書き送ったと見えて、『親孝行の点だけは真似をせよ』という父君の手紙が来たこともあり、其『親孝行』の御褒美に台湾のお菓子と果物を山口氏の両親から送られたと、均が大森へその御褒美を持ち返って自慢したこともある。二月から五月まで山口氏は鵠沼の百姓家で自炊していたが、丁度その頃、諭旨退学の問題が起って、国許の両親との意見の不一致から、山口氏は送金を断って、病人の身で就職すべく上京した。それから九月下旬に──其頃には両親との間に諒解ができていた──医者の勧告に余儀なくされて帰国するまで、就職のために奔走し心労していたが、当時の悼ましさを思うと今更に私の心は暗くなる。
帰台後の山口氏は台湾の青年の間の宣伝に専ら努めていた様子であった。台湾人の間には朝鮮と同じく民族的な反抗心が旺盛で、内地人はひたすら猜疑を以て見られるのに、山口氏だけは、台湾唯一の社会主義者として警察の干渉が厳しかっただけ、最初から島人の信用と尊敬とを集めることが出来、隨って〔したがって〕山口氏と台湾青年とは自然に僚友としての情愛で固く結合されて行った。山口氏は時分の勉強と共に台湾青年の啓発のために種々の出版物を集めて宣伝と研究とに日を送っていた。しそて彼等の単なる民族的反抗心を階級意識に進展さすべく努力していた。
昨年の夏は病気のために二ヶ月入院していたというに拘らず、全島に渡ってロシア飢饉救済運動の先鞭をつけ、音楽会や絵はがきの収入総計五百余円を送ってよこした。其頃英文の資本論をひとりで読み出しているという便りもあった。此間にベーベル、ラッパポート其他の反訳を私のためにせっせと手伝っていてくれた。昨年春からは暫く台北の宗教女学校で教鞭も執っていた。昨年十二月初旬台湾の青年を集めてマルクス研究会を組織するについて書籍を送ってくれといってよこした。所が其手紙が途中で開封されたものと見えて、台北の警察は大狼狽で山口氏の父君に厳談を持ち込み、其結果、父君は宮司の職を辞し、山口氏は上京することになった。然し何分病人なのでして父君の意見で本春三月まで上京を延期することとなり、其代り三月までは音信を断つという手紙の来たのが、私への最後の便りであった。其後私は上京の期日を問合せたり『種まく人』の国際婦人デー記念号への執筆を依頼したりしたが遂に返事がなかった。余り久しく便りのないのを案じて、三月二十日、山口氏の恩師河崎なつ子氏を訪い、安否問合せ方を依頼したのであったが、その手紙の着いた時、氏は既に此世の人でなかったのである。
山口氏の明敏な頭脳、豁達な気性、強い意思は何人も敬愛する所ではあったがとりわけ第一の知己は氏か高等師範に在学時代から早くも其将来に嘱望された河崎なつ子氏であった。氏は昨年の夏、山口氏が就職難に苦しんだ時代に生活保障をしていたために警察から筋違いの干渉を蒙って其宿を引払わねばならぬ羽目にまで落入った。昨年夏、飢饉運動で私がはじめて河崎氏に出あった時、氏は初対面の挨拶の代りに故小靜氏の推讃の辞で口を切られた。『私が十年余り、方々の学校を教えた中で、あんな生徒はありませんでした。あの人はあなた方の宝ですよ。あの人は大事になさらなければいけませんよ』これが河崎氏の第一の言葉であった。そして去三月、私が山口氏上京後の話をした時も、『あの人なら私が生活を一切引きうけて勉強させます。あの人ならどんになも世話します』こう云って氏は飽かず故人を推称されたのであた。それより一月にならぬ今日『私のように親も兄弟も子供も夫もない身は其等總てに対する愛着をあの人一人に集めていましたに』こうした噂の手紙を氏から受けようとは誰が思いもかけよう?
帰国後、私との間は文通も自由でなかったために、何もかも上京の節の楽しみにと、互いに用事を簡単に認ためたあとに書き足すのを常としていた。今日は来るか、明日は頼りがあるかと待ちに待った其人、私の将来の總てのプログラムの中に編み込まれていた其人は、もはや再びあの静かな、そして快活な笑顔を以て現われて来ないのである。国へ帰ったがため死を思えば、今更に黙って帰国を許した自分が恨めしく、帰国を勧めた医者さえ恨まれる。けれども、帰国を勧めた医者は、東京にいればあと二三年の生命と予言したのであった。して見れば同じ短い生命とすれば、内地の運動の遠く及ばぬ台湾青年の間にいい種を撒きに行っただけでも、山口氏の帰国は無意味でなかったと思われる。台湾の一同志が私へよせられた手紙の次の一節は、氏にとって何よりの手向けの言葉であろう。
『四月末までにはなほれると楽観し予期していたかれは今や帰らぬ旅に立った……けれども無意義な死ではなかった。戦場に立って弾丸を供給して殉職したのであった。戦は正に䦨けて〔たけて?〕いる。強敵を目の前に控えて死せるは不本意に違いない。しかし犬死にではなかった。……』
吾等は徒に、過去を嘆き悲しむことは許されない。吾々は過去を悲しむ暇に未来のために闘わねばならぬ。私は吾々最愛の同志山口小靜氏が心血を濺いだ〔注いだ〕台湾の無産階級運動の発展を祝福することによって、故人の霊と共に、自ら自身の心の慰めとしたい。ああ三度血を吐きながら病院のベッドの上に臨終の日までペンを執った、その人の記憶よ。永くわが無産階級の男女同志の間に生きよ。
『NG記者だから見えるもの』とHPVワクチン副反応とHPVワクチン薬害訴訟
子宮頸がんワクチンを接種した後に、さまざまな日常生活に支障をきたすような症状が現れ、治療方法もなく、医師にも邪険にあつかわれ、「詐病」「(予防接種を妨害したことによる)殺人者」などと叩かれた。接種と症状の訴えとの時間関係から「副反応」の可能性があり、一部救済対象にもなっている。
しかしながら、製薬会社等はワクチンが症状の原因とは認めておらず、また副反応であるとの説はあるが、医学界的には副反応であると共有されるほどの説はないようである。
HPVワクチンに重篤な副反応が絶対に発生しないかどうかは、私の考えでは、わかっていないが、重篤な副反応の報告の率は他のワクチンに比べて高い。副反応があってほしい、あるべきだとは当然考えていないが、皆無であるとの意見も根拠が不明だと思う。HPVワクチンは予防の機序が「画期的」であるので、本当に安全と言えるのか、ワクチンの効力がなくなる接種数年後も大丈夫なのか。不安がある。
講談社の鈴木エイト氏『NG記者だから見えるもの』(2025年7月)を読むと、HPVワクチン副反応の典型的・悲劇的な事例について、原告団の発する情報からは知ることのできない、原告の別の側面が報告されていて、驚きを禁じ得ない。私の場合「驚愕」である。
裁判は公開なので、ジャーナリストだから公表でき、弁護団からはできないという情報ではないが、後者からは積極的に公表するようなものでもないようにも思う。有症状者がいるのだから当事者に近ければ近いほどどうすればよいのか難しい。
やはり、事実はどうなのか、原告にとって利益になる事実に基づく対処は何なのか。そして「薬害」と名付けられるべきものなのか。
ことの発端は「発症」した「被害者」に対する医療機関の対応があまりにひどく、人格を傷つけるようなものであったことではなかろうか。また「副反応」を訴えた人に対する罵倒が野放しにされたことも問題だと思う。
OTC類似薬の保険外しは人権侵害、憲法25条の空洞化
OTC類似薬の保険外し---政党の動向
OTCとは Over The Counter の略で、医師の処方箋すなわち診察や検査なしに薬局のカウンターで買える医薬品という意味である。日本維新の会などは、現在健康保険の給付対象として薬価に収載されている医薬品のうち、薬局の店頭で販売されているものについては、保険給付をやめること等で、4兆円の「医療費」を削減し、国民の保険料を年間6万円削減するという政策を掲げて先の参議院選挙に臨んだ。
先回りしていえば、下記の中では日本医師会の見解が最も詳しく整理できている。
下記に述べられていないことを付け加えれば、OTC類似薬の保険外しは
- 人権侵害、医療保険制度の破壊、憲法25条の空洞化である。
- 労災も含む疾病の自己責任化、それに伴い医療衛生界が疾病の流行について鈍感化、新たなパンデミックの土壌の醸成・拡大を招く
- 医療従事者等による「保険外」症状の軽視、有症状者の蔑視の現実的根拠となる
■保団連の報道より 2025年5月
自公維3党合意 OTC類似薬の保険給付のあり方の見直し(6月11日合意)
自民、公明、日本の維新の会の3党は6月11日、OTC類似薬の保険外しを含めた社会保障改革の見直しに合意した13日に策定される骨太方針2025に反映する見込みです。
合意内容は以下の通りです。
「類似のOTC医薬品が存在する医療用医薬品(OTC類似薬)の保険給付のあり方の見直しについては、医療の質やアクセスの確保、患者の利便性に配慮しつつ、医療保険制度の持続可能性確保を目指すことを基本とし、2025年末までの予算編成過程で十分な検討を行い、早期に実現可能なものについて令和8年度から実施する。
(中略)https://hodanren.doc-net.or.jp/info/news/2025-06-12/よく使う薬の「保険外し」で患者負担が大幅に増える
(中略)
市販薬使用をめぐっては、多くの医療機関が市販薬服用で副作用が出たり、重症化して来院した患者を経験しています。市販薬を拡大すれば、患者が自己判断で市販薬を使用して受診控えによる症状の悪化や過剰摂取のリスク、未成年を中心に広がるオーバードーズ(薬物使用の乱用)の拡大などが強く危惧されます。検査薬(穿刺血など)の使用にしても、精度管理などの医療安全確保や受検者による検査結果の自己判断などが危惧されます。
■日本医師会の「懸念表明」2025年3月(編集)
https://www.med.or.jp/nichiionline/article/012078.html社会保険料の削減を目的としたOTC類似薬の保険適用除外やOTC医薬品化に強い懸念を表明
宮川政昭常任理事
3つの具体的な懸念点
宮川常任理事はまず、具体的な懸念点として、
こと―を挙げ、…
(1) OTC類似薬の保険適用が除外されると、患者が自己判断で市販薬を使用し、適切な治療を受けられずに重篤化する可能性が高まるとともに、結果として治療が遅れて合併症などを引き起こし、かえって高額な医療費が発生するリスクがある
(2)市販薬は処方薬に比べて価格が高く設定されており、特に経済的に困窮している人々の負担が増えてしまう。また、医療アクセスが制限されることで健康格差が広がり、結果として社会全体の健康水準が低下する恐れがある。現在、国民の手取額の増加に向けてさまざまな議論が行われている中、病気で働けない場合、自身で高額なOTC医薬品を購入することになり、結果として自己負担が増えることにしかならないとした。また、乳幼児医療費助成制度などがある地域では、医療費や処方薬費の自己負担は無料または少額のところ、解熱薬や咳止め薬等の治療のための高額なOTC医薬品を購入しなければならなくなり、結果として子育て世代の自己負担が増えてしまう。
…病気になった人が過度の自己負担を強いられることは、弱者に更なる追い打ちをかける行為であるとして、社会保障というセーフティーネットの毀損(きそん)にしかならないという観点からも賛同はし難いとした。
(3)では、健康や医療に関する情報を入手・理解し、活用する能力である「ヘルスリテラシー」について、日本は国際的に比較して低い位置にいるという調査結果がある。そのような状況下で医師の診断無しに市販薬を選ぶことは、誤った薬の使用や相互作用による健康被害の拡大につながると指摘。「特に高齢者や基礎疾患を持つ方は複数の薬を服用していることが多く、副作用のリスクが増大するとともに、薬剤師の負担が増し、医療現場への影響も懸念される。
■ m3.com 医療維新の報道 2025年3月 編集 意見は薬のことなので薬剤師のものを抽出
https://www.m3.com/news/open/iryoishin/1260421OTC類似薬の保険除外、勤務医・薬剤師は6割が賛成
レポート 2025年3月2日 (日) 佐藤真希(医療ライター)
m3.com会員に聞いたところ、勤務医・薬剤師は賛成多数、開業医は反対多数と賛否が分かれる結果となった。「風邪薬や湿布は外されても仕方ない」などの声が相次いだ一方、受診控えや医療機関の経営への影響を懸念する声も寄せられた。
開業医 (n=322) 賛成 43.8% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 反対 56.2%
勤務医 (n=902) 賛成 60.0% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 反対 40.0%
薬剤師 (n=576) 賛成 63.5% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 反対 36.5%
■ 日本薬剤師会 PDF 2025年2月
https://www.nichiyaku.or.jp/files/co/pr-activity/press/20250218.pdf
- 維新の会が OTC 類似薬の保険給付除外を提案しているが見解はいかがか
- 賛成か反対かと問われれば反対である。
2025年7月20日投票 参議院選挙、パレスチナ・イスラエルに関連したアンケート結果(転載)
転載。政党の順番や候補者と所属政党の関係などは、全て引用元の通りです。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02frGXhCYGYXYsp8LBWo8rAstzMmnUUok2QXdue5MVDMh5XrntgdsvmhpN8pbQJQ7bl&id=61559842943206
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid021MU7gtd7sJ4MVMv2Qswy8BE2xA7mpMVzDePyzWs4LPAw2P5GtPwsbbpCaZMGaCQYl&id=61559842943206パレスチナの平和を求める会・京都
2025年参院選に向けて7月2日を期限として、「パレスチナの平和実現に向けての考え」を立候補予定者にアンケートを実施いたしました。
209名に発送をし47名から回答をいただきました。
立候補予定者からの回答を公開いたします。
アンケート結果 PDF より要約。コメントはPDFを御覧ください。
回答状況
| 対象者 | 回答者 | 回答率% | |
| 立民 | 42 | 18 | 43 |
| 自民 | 68 | 1 | 1 |
| 国民 | 26 | 2 | 8 |
| 共産 | 27 | 17 | 63 |
| 公明 | 8 | 0 | 0 |
| 維新 | 17 | 3 | 18 |
| 参政 | 9 | 1 | 11 |
| 社民 | 4 | 3 | 75 |
| れいわ | 2 | 2 | 100 |
| 無所属 | 6 | 0 | 0 |
| 合計 | 209 | 47 | 22 |
Q1ジェノサイド条約批准について、Q2 UNRWA支援について、Q3 イスラエル制裁について
| 政党名等 | 候補者名 | 選挙区等 | Q1 ジェノサイド条約を 批准すべき | Q2 UNRWAを 支援すべき | Q3 イスラエルを 制裁すべき | |
| 1 | 立民 | 勝部けんじ | 現職・北海道 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2 | 立民 | 福士ますみ | 新人・青森 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 3 | 立民 | 石垣のりこ | 現職・宮城 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4 | 立民 | 石原洋三郎 | 新人・福島 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 5 | 立民 | おぬまたくみ | 現職・茨城 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6 | 立民 | 打越さくら | 現職・新潟 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7 | 立民 | 羽田次郎 | 現職・長野 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8 | 立民 | 小島とも子 | 新人・三重 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9 | 立民 | 山本わかこ | 新人・京都 | ◯ | ◯ | ― |
| 10 | 立民 | 橋口れい | 新人・大阪 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 11 | 立民 | かわとやすし | 新人・奈良 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12 | 立民 | くにともさよ | 新人・岡山 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 13 | 立民 | 野田くによし | 現職・福岡 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 14 | 立民 | かまたさとる | 元職・熊本 | ◯ | ◯ | ― |
| 15 | 立民 | 吉田ただとも | 元職・大分 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 16 | 立民 | 山内かなこ | 新人・宮崎 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 17 | 立民 | おつじともみ | 新人・鹿児島 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 18 | 立民 | 小沢まさひと | 現職・比例 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 19 | 自民 | 長尾敬 | 新人・比例 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 20 | 国民 | 藤井信吾 | 比例 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 21 | 国民 | 庭田幸恵 | 富山 | ◯ | ◯ | ✕ |
| 政党名等 | 候補者名 | 選挙区等 | Q1 ジェノサイド条約を 批准すべき | Q2 UNRWAを 支援すべき | Q3 イスラエルを 制裁すべき | |
| 22 | 共産 | 伊藤 岳 | 現職・埼玉 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 23 | 共産 | 吉良よし子 | 現職・東京 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 24 | 共産 | 倉林明子 | 現職・京都 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 25 | 共産 | 宮内しおり | 新人・北海道 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 26 | 共産 | 福田みちお | 新人・栃木 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 27 | 共産 | あさか由香 | 新人・神奈川 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 28 | 共産 | そうだ記史 | 新人・山梨 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 29 | 共産 | 鈴木ちか | 新人・静岡 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 30 | 共産 | すやま初美 | 新人・愛知 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 31 | 共産 | 佐藤こうへい | 新人・滋賀 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 32 | 共産 | 清水ただし | 新人・大阪 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 33 | 共産 | 金田峰生 | 新人・兵庫 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 34 | 共産 | 亀谷ゆう子 | 新人・島根鳥取 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 35 | 共産 | つつい涼介 | 新人・長崎 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 36 | 共産 | 小池晃 | 現職・比例 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 37 | 共産 | 山下よしき | 現職・比例 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 38 | 共産 | 白川ようこ | 新人・比例 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 39 | 維新 | しばた巧 | 現職・比例 | ✕ | ◯ | ― |
| 40 | 維新 | 平まさき | 新人・奈良 | ✕ | ◯ | ― |
| 41 | 維新 | 佐々木りえ | 大阪 | ◯ | ◯ | ✕ |
| 42 | 参政 | 黒川ようじ | 奈良 | ― | ― | ― |
| 43 | 社民 | 大椿ゆうこ | 比例 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 44 | 社民 | 金子豊貴男 | 神奈川 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 45 | 社民 | きし文男 | 兵庫 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 46 | れいわ | 西郷みなこ | 京都 | ◯ | ◯ | ― |
| 47 | れいわ | 長谷川ういこ | 比例 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 政党名等 | 候補者名 | 選挙区等 | Q1 ジェノサイド条約を 批准すべき | Q2 UNRWAを 支援すべき | Q3 イスラエルを 制裁すべき |
Q4 パレスチナ留学生受け入れ支援について Q5 パレスチナ人患者の受け入れについて Q6 年金積立金のイスラエルからの引き上げについて
| 政党名等 | 候補者名 | 選挙区等 | Q4 パレスチナ留学生 積極的受入・ 支援を行うべき | Q5 パレスチナ人患者の 受入・支援を行うべき | Q6 年金積立金を イスラエル投資に 使うべきでない | |
| 1 | 立民 | 勝部けんじ | 現職・北海道 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2 | 立民 | 福士ますみ | 新人・青森 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 3 | 立民 | 石垣のりこ | 現職・宮城 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4 | 立民 | 石原洋三郎 | 新人・福島 | ◯ | ◯ | ― |
| 5 | 立民 | おぬまたくみ | 現職・茨城 | ◯ | ◯ | ― |
| 6 | 立民 | 打越さくら | 現職・新潟 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7 | 立民 | 羽田次郎 | 現職・長野 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8 | 立民 | 小島とも子 | 新人・三重 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9 | 立民 | 山本わかこ | 新人・京都 | ◯ | ◯ | ― |
| 10 | 立民 | 橋口れい | 新人・大阪 | ◯ | ◯ | ✕ |
| 11 | 立民 | かわとやすし | 新人・奈良 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12 | 立民 | くにともさよ | 新人・岡山 | ◯ | ◯ | ― |
| 13 | 立民 | 野田くによし | 現職・福岡 | ◯ | ◯ | ― |
| 14 | 立民 | かまたさとる | 元職・熊本 | ◯ | ― | ◯ |
| 15 | 立民 | 吉田ただとも | 元職・大分 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 16 | 立民 | 山内かなこ | 新人・宮崎 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 17 | 立民 | おつじともみ | 新人・鹿児島 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 18 | 立民 | 小沢まさひと | 現職・比例 | ◯ | ◯ | ― |
| 19 | 自民 | 長尾敬 | 新人・比例 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 20 | 国民 | 藤井信吾 | 比例 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 21 | 国民 | 庭田幸恵 | 富山 | ◯ | ◯ | ― |
| 政党名等 | 候補者名 | 選挙区等 | Q4 パレスチナ留学生 積極的受入・ 支援を行うべき | Q5 パレスチナ人患者の 受入・支援を行うべき | Q6 年金積立金を イスラエル投資に 使うべきでない | |
| 22 | 共産 | 伊藤 岳 | 現職・埼玉 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 23 | 共産 | 吉良よし子 | 現職・東京 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 24 | 共産 | 倉林明子 | 現職・京都 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 25 | 共産 | 宮内しおり | 新人・北海道 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 26 | 共産 | 福田みちお | 新人・栃木 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 27 | 共産 | あさか由香 | 新人・神奈川 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 28 | 共産 | そうだ記史 | 新人・山梨 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 29 | 共産 | 鈴木ちか | 新人・静岡 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 30 | 共産 | すやま初美 | 新人・愛知 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 31 | 共産 | 佐藤こうへい | 新人・滋賀 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 32 | 共産 | 清水ただし | 新人・大阪 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 33 | 共産 | 金田峰生 | 新人・兵庫 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 34 | 共産 | 亀谷ゆう子 | 新人・島根鳥取 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 35 | 共産 | つつい涼介 | 新人・長崎 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 36 | 共産 | 小池晃 | 現職・比例 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 37 | 共産 | 山下よしき | 現職・比例 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 38 | 共産 | 白川ようこ | 新人・比例 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 39 | 維新 | しばた巧 | 現職・比例 | ◯ | ― | ― |
| 40 | 維新 | 平まさき | 新人・奈良 | ◯ | ― | ― |
| 41 | 維新 | 佐々木りえ | 大阪 | ✕ | △ | ✕ |
| 42 | 参政 | 黒川ようじ | 奈良 | ― | ― | ― |
| 43 | 社民 | 大椿ゆうこ | 比例 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 44 | 社民 | 金子豊貴男 | 神奈川 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 45 | 社民 | きし文男 | 兵庫 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 46 | れいわ | 西郷みなこ | 京都 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 47 | れいわ | 長谷川ういこ | 比例 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 政党名等 | 候補者名 | 選挙区等 | Q4 パレスチナ留学生 積極的受入・ 支援を行うべき | Q5 パレスチナ人患者の 受入・支援を行うべき | Q6 年金積立金を イスラエル投資に 使うべきでない |
Q7 日本政府によるイスラエル製の兵器の購入について Q8イスラエルとの産業・学術等の協定見直しについて Q9パレスチナ国家承認について
| 政党名等 | 候補者名 | 選挙区等 | Q7 日本政府による イスラエル製の 兵器の購入に反対 | Q8 イスラエルとの 産業・学術等の 協定を見直すべき | Q9 パレスチナ国家 承認賛成 | |
| 1 | 立民 | 勝部けんじ | 現職・北海道 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2 | 立民 | 福士ますみ | 新人・青森 | ◯ | ― | ◯ |
| 3 | 立民 | 石垣のりこ | 現職・宮城 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4 | 立民 | 石原洋三郎 | 新人・福島 | ― | ― | ◯ |
| 5 | 立民 | おぬまたくみ | 現職・茨城 | ― | ― | ◯ |
| 6 | 立民 | 打越さくら | 現職・新潟 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7 | 立民 | 羽田次郎 | 現職・長野 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8 | 立民 | 小島とも子 | 新人・三重 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9 | 立民 | 山本わかこ | 新人・京都 | ― | ― | ◯ |
| 10 | 立民 | 橋口れい | 新人・大阪 | ― | ✕ | ✕ |
| 11 | 立民 | かわとやすし | 新人・奈良 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12 | 立民 | くにともさよ | 新人・岡山 | ― | ― | ◯ |
| 13 | 立民 | 野田くによし | 現職・福岡 | ― | ― | ◯ |
| 14 | 立民 | かまたさとる | 元職・熊本 | ◯ | ― | ◯ |
| 15 | 立民 | 吉田ただとも | 元職・大分 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 16 | 立民 | 山内かなこ | 新人・宮崎 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 17 | 立民 | おつじともみ | 新人・鹿児島 | ◯ | ― | ◯ |
| 18 | 立民 | 小沢まさひと | 現職・比例 | ― | ― | ◯ |
| 19 | 自民 | 長尾敬 | 新人・比例 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 20 | 国民 | 藤井信吾 | 比例 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 21 | 国民 | 庭田幸恵 | 富山 | ◯ | ✕ | ◯ |
| 政党名等 | 候補者名 | 選挙区等 | Q7 日本政府による イスラエル製の 兵器の購入に反対 | Q8 イスラエルとの 産業・学術等の 協定を見直すべき | Q9 パレスチナ国家 承認賛成 | |
| 22 | 共産 | 伊藤 岳 | 現職・埼玉 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 23 | 共産 | 吉良よし子 | 現職・東京 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 24 | 共産 | 倉林明子 | 現職・京都 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 25 | 共産 | 宮内しおり | 新人・北海道 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 26 | 共産 | 福田みちお | 新人・栃木 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 27 | 共産 | あさか由香 | 新人・神奈川 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 28 | 共産 | そうだ記史 | 新人・山梨 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 29 | 共産 | 鈴木ちか | 新人・静岡 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 30 | 共産 | すやま初美 | 新人・愛知 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 31 | 共産 | 佐藤こうへい | 新人・滋賀 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 32 | 共産 | 清水ただし | 新人・大阪 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 33 | 共産 | 金田峰生 | 新人・兵庫 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 34 | 共産 | 亀谷ゆう子 | 新人・島根鳥取 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 35 | 共産 | つつい涼介 | 新人・長崎 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 36 | 共産 | 小池晃 | 現職・比例 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 37 | 共産 | 山下よしき | 現職・比例 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 38 | 共産 | 白川ようこ | 新人・比例 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 39 | 維新 | しばた巧 | 現職・比例 | ― | ― | ― |
| 40 | 維新 | 平まさき | 新人・奈良 | ― | ― | ― |
| 41 | 維新 | 佐々木りえ | 大阪 | ― | ― | ― |
| 42 | 参政 | 黒川ようじ | 奈良 | ― | ― | ― |
| 43 | 社民 | 大椿ゆうこ | 比例 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 44 | 社民 | 金子豊貴男 | 神奈川 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 45 | 社民 | きし文男 | 兵庫 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 46 | れいわ | 西郷みなこ | 京都 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 47 | れいわ | 長谷川ういこ | 比例 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 政党名等 | 候補者名 | 選挙区等 | Q7 日本政府による イスラエル製の 兵器の購入に反対 | Q8 イスラエルとの 産業・学術等の 協定を見直すべき | Q9 パレスチナ国家 承認賛成 |
期限内に回答のなかった候補者の方々
立民
横沢たかのり 現職・岩手
板津ゆか 新人・栃木
河村まさたけ 新人・群馬
くまがい裕人 現職・埼玉
長浜ひろゆき 現職・千葉
牧山ひろえ 現職・神奈川
おくむらまさよし 現職・東京
塩村あやか 現職・東京
かずえちゃん 新人・福井
服部まなぶ 新人・岐阜
田島まいこ 現職・愛知
佐口よしえ 新人・滋賀
村上のりあつ 新人・和歌山
森本しんじ 現職・広島
富永あけみ 新人・熊本
石川大我 現職・比例
川田龍平 現職・比例
岸まきこ 現職・比例
郡山りょう 新人・比例
白しんくん 元職・比例
みずおか俊一 現職・比例
もりやたかし 現職・比例
森ゆうこ 元職・比例
吉川さおり 現職・比例
自民
岩本つよひと 現職・北海道
高橋はるみ 現職・北海道
滝沢 求 現職・青森
平野達男 現職・岩手
石川光次郎 新人・宮城
中泉松司 元職・秋田
大内理加 新人・山形
森まさこ 現職・福嶋
上月良祐 現職・茨城
高橋克法 現職。栃木
清水真人 現職・群馬
古川俊治 現職・埼玉
石井準一 現職・千葉
豊田俊郎 現職・千葉
武見敬三 現職・東京
脇雅昭 新人・神奈川
中村真衣 新人・新潟
堂故茂 現職・富山
宮本周司 現職・石川
滝波宏文 現職・福井
森屋宏 現職・山梨
藤田ひかる 新人・長野
若井敦子 新人・岐阜
牧野たかお 現職・静岡
酒井庸行 現職・愛知
吉川ゆうみ 現職・三重
西田昌司 現職・京都
加田裕之 現職・兵庫
堀井巌 現職・奈良
二階伸康 新人・和歌山
出川桃子 新人・島根
小林孝一郎 新人・岡山
西田秀範 新人・広島
北村経夫 現職・山口
大石宗 新人・徳島、高知
三宅伸吾 現職・香川
上野由佳 新人・愛媛
松山政司 現職・福岡
山下雄平 現職・佐賀
古賀友一郎 現職・長崎
馬場成志 現職・熊本
白坂亜紀 現職・大分
長峯誠 現職・宮崎
園田修光 元職・鹿児島
赤池誠章 現職・比例
有村治子 現職・比例
石田昌宏 現職・比例
佐藤正久 現職・比例
山東昭子 現職・比例
田中まさし 現職・比例
中田宏 現職・比例
橋本聖子 現職・比例
比嘉奈津美 現職・比例
本田顕子 現職・比例
舞立昇治 現職・比例
宮崎雅夫 現職・比例
山田太郎 現職・比例
和田政宗 現職・比例
畦元将吾 新人・比例
阿部恭久 新人・比例
犬童周作 新人・比例
見坂茂範 新人・比例
斉藤正行 新人・比例
繁本護 新人・比例
中田フィッシュ 新人・比例
東野秀樹 新人・比例
宮窪大作 新人・比例
国民
"あだち康史
" 元職・比例
薬師寺道代 前職・比例
田村まみ 現職・比例
大津ひろ子 比例
あらまき豊志 比例
いそざき哲史 現職・比例
浜野よしふみ 現職・比例
伊藤辰夫 比例
佐々木喜一 比例
鈴木まさき 新人・北海道
山中しゅんすけ 福井
江原くみ子 埼玉
杉本あおい 奈良
水野こういち 愛知
後藤ひとし 山梨
奥村よしひろ 東京
牛田まゆ 東京
かごしま彰宏 神奈川
しんば賀津也 現職・静岡
酒井常雄 巨おうと
中山集 鳥取島根
原田秀一 香川
かわもと健一 福岡
深堀ひろし 長崎
共産
三井寺修 新人・山形
高橋誠一郎 新人・茨城
白石ちよ 新人・千葉
村田しげる 新人・石川
三尾けいじ 新人・岐阜
長尾まさき 新人・香川
山口ゆうと 新人・福岡
まつざき真琴 新人・鹿児島
はたやま和也 新人・比例
井上さとし 現職・比例
公明
矢倉かつお 現職・埼玉
安江のぶお 現職・愛知
杉ひさたけ 現職・大阪
高橋みつお 現職・兵庫
しもの六太 現職・福岡
平木だいさく 現職・比例
かわの義博 現職・比例
塩田ひろあき 現職・比例
維新
かだ由紀子 現職・比例
やながせ裕文 現職・比例
南原たつき 新人・比例
山口かずゆき 現職・比例
飯田哲史 比例
赤嶺ノボル 比例
村山祥栄 比例
浦平よしひろ
にいみ彰平 新人・京都
ちば修平 新人・神奈川
山田良司 新人・岐阜
岡崎太 大阪
伊藤博文 福岡
神戸てるあき 比例
参政
川裕一郎 比例
松田学 比例
山中泉 比例
寺西一浩 比例
田中よしひと 北海道
松下ゆうき 静岡
あだちゆうじ 京都
しげいくにあき 宮崎
社民
那須敬子 福岡
無所属
てらたしずか 現職・秋田
はが道也 現職・山形
大すきゆうや 新人・千葉
二之湯真士 京都
戸倉多香子 山口
タカラさちか 沖縄
【資料】参政党の新日本憲法(構想案)
はじめに
日本国憲法(1946年11月3日公布、1947年5月3日施行)の諸原則
諸説あるにしても、これらのうち「基本的人権」が憲法の目的であって、その他の諸原則の毀損は基本的人権の侵害やその容認をもたらすことは間違いない。
3原則
5原則(日本共産党などによる)
テキスト化について
参政党は先に憲法案を示したが、Web上では画像のみであり、テキストが見当たらない。そこで、自らと諸氏の利便のために、下記にテキスト化した。この作業は 「参政党の新日本憲法(構想案)の文字起こし [ 創憲案 ] 」というサイトの仕事に基礎を負っている。ただし、脱字や画像からの変換ミスなどがあったので、気付いた範囲内で点検修正を施した。検討や引用の場合は現物にあたって確認されたい。また訂正連絡も歓迎。
リンクの作り方
テキストは、条・項目ごとにリンクを作成しやすいように、「name」と「id」とをふってある。
次のURLの後に、「条」ハイフン「項」を数字で作成することができる。
https://ost-heckom.hatenablog.com/entry/2025/05/31/000000#
たとえば、第1条2項目は次のURLである。
https://ost-heckom.hatenablog.com/entry/2025/05/31/000000#1-2
前文は「0」とした。段落ごとに番号が付けられている。具体的には、< a name="0-0" id="0-0" > < /a > から始まり、0-1、0-2、0-3 …と続いている。
条文ではない「第7条」というナンバーのURLは
https://ost-heckom.hatenablog.com/entry/2025/05/31/000000#7-0
である。
参政党の憲法案
参政党が作る 新日本憲法(構想案)
令和七年五月 参政党創憲チーム作成
前文
日本は、稲穂が実る豊かな国土に、八百万の神と祖先を祀り、自然の摂理を尊重して命あるものの尊厳を認め、徳を積み、文武を養い、心を一つにして伝統文化を継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。
天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。公権力のあるべき道を示し、国民を本とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。これが今も続く日本の國體である。
国民の生活は、社会の公益が確保されることによって成り立つものであり、心身の教育、食糧の自給、国内産業の育成、国土と環境の保全など、本憲法によって権利の基盤としての公益を守り、強化する。
また我が国は、幾多の困難を乗り越え、世界に先駆けて人種の平等を訴えた国家として、先人の意思を受け継ぎ、本憲法によって綜合的な国のまもりに力を尽くし、国の自立につとめる。あわせて、各国の歴史や文化を尊重して共存共栄を実現し、恒久の平和に貢献する。
日本国民は、千代に八千代に繁栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。
国歌*1
君が代は千代に八千代に
さざれ石の巌となりて
苔のむすまで
第一章 天皇
第二章 国家
第三章 国民の生活
第四章 国まもり
第五章 統治組織
第六章 財政
第七章 重大事項
第一章天皇
(天皇)
第一条
日本は、天皇のしらす*2君民一体*3の国家である。
2 天皇は、国の伝統の祭祀を主宰*4し、国民を統合する。
3 天皇は、国民の幸せを祈る神聖な存在*5として侵してはならない。
(皇位継承)
第二条
皇位は、三種の神器をもって、男系男子の皇嗣が継承する。
2 皇位の安定継承のため、皇室は、その総意として皇室典範を定める。
3 皇族と宮家は、国が責任をもってその存続を確保しなければならない。
(天皇の権限)
第三条
天皇は、全国民のために、詔勅*6を発する。
2 天皇は、元首として国を代表し、内閣の責任において、以下の事項を裁可*7することができる。ただし、同じ事項につき内閣から重ねて奏請があったときは、これを裁可する。
一 内閣総理大臣、国務大臣、国会の議長及び最高裁判所長官の任命
二 憲法、法律、政令及び条約の公布
三 国会の召集、衆議院の解散及び国政選挙の公示
四 条約の批准、外交使節に対する全権委任、国賓の迎接
五 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証並びに栄典の授与
六 その他国政に関し重要なものとして法律で定めた事項
3 摂政*8は、皇族に限り、皇室典範に基づき権限を行使する。
第二章 国家
第四条
国は、主権を有し、独立して自ら決定する権限を有する。
2 暦*9及び元号は、天皇がこれを定める。
3 国号は日本、国語は日本語、国歌は君が代、国旗は日章旗である。
4 公文書は、必ず元号及び国語を用い、国民が理解し易い文章*10で記さなければならない。
(国民)
第五条
国民の要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心*11を有することを基準として、法律で定める。
2 国民は、子孫のために日本をまもる義務*12を負う。
(公共の利益)
第六条
国は、この憲法に定める国民の権理*13及び公共の利益(以下「公益」という。)を国政において常に維持し、擁護する義務*14を負う。
2 前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国のまもりを目的として規定される。
3 公務員は、専ら公益の維持及び増進に従事する責務を負う。
4 個人や団体の利益は、健康や安全、環境や文化等、将来の世代にわたって必要な公益のもとに得られることに留意し、その追求は、公益に配慮して行うことを要する*15。
第三章 国民の生活
(家族)
第七条
家族は社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う。
2 子供は国の宝である。親は、子供の成長及び教育に責任を負い、国は、その責任を補完する。
3 婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する。
4 家庭、地域社会及び学校は、相互に連携して、国民の健やかな精神を育むものとする。
(国民の基本的な自由と権理)
第八条
すべて国民は、主体的に生きる自由*16を有する。
2 国民は、健康で文化的な尊厳ある生活を営む権理*17を有する。
3 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及び自由は、濫用してはならない*18
4 国内で活動する全ての者、法人及び団体は、法律に基づき納税の義務を負う。
(教育)
第九条
国民は、自ら学び自ら考える力を基本とする教育*19を受ける権理を有する。
2 国は、義務教育において、個性や能力に応じた多様な選択肢*20を設けなければならない。
3 国語と古典素読、歴史と神話、修身、武道及び政治参加の教育は必修とする。
4 教育勅語など歴代の詔勅、愛国心、食と健康、地域の祭祀や偉人、伝統行事は、教育において尊重しなければならない。
5 学校給食は、健康に配慮し、地域の食材を用い、国内における調達に努める。
(食糧と生活基盤)
第十条
食糧は、主食である米作りを中心に、種子や肥料も含めて完全な自給自足*21を達成しなければならない。
2 国は、農林水産業及び国民の生活基盤となる産業と従事者を保護育成する。
3 農林水産業は、自然との調和を重視し、健康、文化の継承、国土の保全、食料安全保障等、国の重要な基盤として尊重されなければならない。
(健康と医療)
第十一条
国民の健康に関わる情報は、医薬品、食品添加物、農薬、遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。
2 国民は、必要な医療を選択する自由*22を有し、その選択をもって差別されない。
3 国は、国民の食生活、睡眠、適度な運動など心身の健康に配慮し、疾病の予防や根本治療に努めるものとする。
(環境の保全)
第十二条
国民は、自然が命の源であることに思いを致し、生態系を保護し、次世代に美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。
2 国は、人口の一極集中を避け、各地域の経済的発展を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助け合える体制を築くものとする。
(政治参加)
第十三条
国民は、政治に参加する権理を有し、義務*23を負う。
2 十六歳以上の国民は選挙権を有し、十八歳以上の国民は被選挙権を有する。
3 国は、報道等により、候補者の情報を国民に公平に分かりやすく知らせなければならない。
4 選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。ただし、候補者となる権理を濫用してはならない。
5 候補者及び議員の本名、帰化の有無*24、収支等の情報は公開される。
(地方自治)
第十四条
地域の風土、宿仰及び文化を護り、住民の意思を政治に反映させるため、地方自治体を設置し、その仕組みを法律で定める。
2 地方自治体は、住民の自律的意思に基づいて首長及び議員を選出し、条例を制定し、予算を執行することができる。
3 国は、地方自治に対し、外国または国際機関からの干渉を受けないよう措置を講ずる。
第四章 国まもり
(目的)
第十五条
国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める*25
(情報及び防諜)
第十六条
国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2 報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務*26を負う。
3 報道及び情報通信に関わる業務*27は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関*28を設置し、必要な措置を講じる。
5 公務員は、職務上知り得た情報を漏洩してはならない
(経済安全保障)
第十七条
国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
(資源)
第十八条
資源は、国内における採掘と開発を第一に*29行わなければならない。
2 国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して*30調達するよう努める。
3 電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
(外国人と外国資本)
第十九条
外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる*31
2 土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡*32してはならない。
3 外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限*33は、情報が公開され、法律で定める手により没収*34し、または正当な補質のもと、国が買い戻すことができる。
4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り*35、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
(自衛軍)
第二十条
国は、自衛のための軍隊*36(以下「自衛軍」という)を保持する。
2 自衛軍の最高指揮権は、内閣総理大臣が有する。
3 自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
4 自衛軍及び軍人に関する事項は、法律でこれを定める
5 軍事裁判所*37を設置し、その構成は法律で定める。
ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
(領土等の保全)
第二十一条
国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
2 外国の軍隊は、国内に常駐*38させてはならない。
3 外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない*39
第五章 統治組織
(統治原理)
第二十二条
統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2 立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である*40ことを要する。
(政党)
第二十三条
政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
2 政党の資金は、国または国民のみ拠出することができる。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
(国会)
第二十四条
国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2 国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3 国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4 内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に*41国会を召集する。
5 国会に関するその他の制度は、法律により定める。
(内閣)
第二十五条
内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2 内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3 内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4 衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
5 内閣に関するその他の制度は、法律により定める。
(裁判所)
第二十六条
裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
2 裁判官は、法と良心に基づき、公正に職務を執行する。
3 裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4 裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二 国会の弾効または法律に定める国民の審査により罷免された場合
(評価委員会)
第二十七条
国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2 評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3 評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は法律でこれを定める。
(国民投票)
第二十八条
法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第六章 財政
(通貨発行権)
第二十九条
国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2 紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
(財政)
第三十条
財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2 予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に*42国民に示さなければならない。
4 皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5 地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6 地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
(税制)
第三十一条
税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割*43を超えてはならない。
第七章 重大事項
(最高法規)
第三十二条
憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約*44、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2 国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
(改正)
第三十三条
この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
2 改正した憲法は、天皇が公布する。
以上
*2:しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
*3:君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
*5:神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として動を発し、祭紀を主辛する事実による。
*6:詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
*7:裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことをpeto (ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
*8:摂政は、天皇が未成年、御不子(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
*9:暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
*10:国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
*11:規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
*12:国まもりの参加協力の努力義務と解すべきである。
*13:権利を「権理」と記したのは、rightの翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
*14:国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
*15:私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
*17:尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
*18:日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
*19:将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、間題を解決する主体性をもった教育をいう。
*20:フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
*22:新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓調と反省による。
*23:政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における動労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
*25:今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
*26:現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
*27:新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、竜話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
*28:防諜機関は、外国の誤報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
*29:石油、石炭、レアメタルなど重要な物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
*30:大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
*32:無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
*33:国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
*34:没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
*35:三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
*36:軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
*37:軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
*38:常駐とは、意に反して又は合意に基づく値常的な駐をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
*39:本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
*40:帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
*41:日本国法にない具体的な期限を明示した。
*42:国民の政治参加の要請による。
*43:国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。
