▼相次ぐ言論弾圧事件・判決

今までもあったが、ますます極端な事件が起こり・自由に自分の意見や政治的立場を表明できない判決が出ている。

休日に「赤旗」配布、社保庁職員に有罪判決…東京地裁


 東京都内のマンションなどで日本共産党の機関紙などを配ったとして、国家公務員法違反(政治活動の禁止)の罪に問われた社会保険庁職員、堀越明男被告(52)の判決が29日、東京地裁であった。
 毛利晴光裁判長は「公務員の政治的中立性を著しく損なう行為だ」と述べ、罰金10万円、執行猶予2年(求刑・罰金10万円)の有罪判決を言い渡した。堀越被告側は控訴する方針。
 国家公務員が政治活動をしたことを理由に同法違反の罪に問われたのは37年ぶり。堀越被告側は、公務員の政治活動の禁止は違憲と主張したが、判決は、1974年の最高裁判例を踏襲し、「公務員の政治的行為の禁止は、行政の中立性と国民の信頼を確保するために必要」と述べ、堀越被告の主張を退けた。
 判決によると、堀越被告は2003年11月の衆院選直前に、都内のマンションなど計126世帯の郵便受けに、同党機関紙「しんぶん赤旗」などを配布した。
 弁護側は、機関紙の配布が休日で、配布場所も職場と離れていたことから、「職務とは全く関係がなく、処罰するほどの違法性はない」などと主張したが、判決は「機関紙の配布は政治的偏向の強い行為で、放任した場合、公務員全体に政治的行為を許すことにつながりかねない」と述べた。(2006年6月29日22時34分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060629i413.htm?from=main4

葛飾区の住居侵入:ビラ配布の男に、罰金10万円求刑−−地裁公判 /東京

 葛飾区のマンションに共産党のビラを配布するために侵入したとして、住居侵入罪に問われた男(58)に対し、検察側は23日の東京地裁(大島隆明裁判長)公判で罰金10万円を求刑した。検察側は論告で「立ち入り拒否の張り紙が掲示されており『侵入』に当たることは明白。政治的意見の表明であっても他人の権利を侵害することは許されない」と指摘した。
 論告などによると、男は04年12月23日午後2時20分ごろ、葛飾区内の7階建てマンションに入り、共産党の「都議会報告」などのビラを配布した。【佐藤敬一】
毎日新聞) - 6月24日

関連:http://homepage2.nifty.com/katusika-bira/


大石市議に不当判決

公選法弾圧で大分地裁 弁護団控訴

 二〇〇三年四月の大分県豊後高田市議選で告示前に後援会ニュースを配布したことが公職選挙法違反(戸別訪問、文書違反、事前運動)の罪に問われた日本共産党の大石忠昭市議(63)の判決公判で、大分地裁(鈴木浩美裁判長)は十二日、罰金十五万円、公民権停止三年とする有罪判決を言い渡しました。大石氏と弁護団は事実認定も法解釈でも全面的に不服として即日控訴しました。2005年12月28日しんぶん赤旗

東京・立川市のビラ配布事件 逆転有罪の判決

東京高裁 「表現の自由」を軽視

 東京・立川市自衛隊官舎にイラク派兵反対のビラを配り、住居侵入の罪に問われた市民団体「立川自衛隊監視テント村」のメンバー三人に対し、東京高裁(中川武隆裁判長)は九日、無罪とした一審判決を破棄し、十万―二十万円の罰金刑を言い渡しました。ビラ配布は「憲法が保障する政治的表現活動」で「民主主義社会の根幹」と位置づけ、「刑事罰に値する違法性はない」とした一審判決の論点をいっさい無視する内容に、強い批判の声がでています。
 被告側は「政治活動、市民運動にとってポスティング(ビラ配布)は重要な情報伝達手段。政権に批判的な主張だけが弾圧されたことは明らかだ」とする声明を発表。同日上告しました。
 この事件で、昨年十二月の東京地裁八王子支部判決は、商業ビラが投かんされていたことや、ビラの内容、配布の態様などを詳細に検討。「プライバシー侵害の程度は相当に低い」などと認定し、「ビラの投函は、表現の自由が保障する政治的表現活動の一態様で、民主主義社会の根幹をなす。商業的宣伝ビラと比べて優越的地位が認められている」として無罪を言い渡していました。
 この日の判決で中川裁判長は「ビラによる政治的意見の表明が言論の自由により保障されるとしても、管理権者の意思に反して建造物などに立ち入ってよいということにはならない」などと指摘。管理権者の自衛隊が立ち入り禁止の掲示を出すなどの対応をした後も敷地に立ち入ったことを挙げて「一審判決は法益侵害は極めて軽微とするが、是認できない」とのべました。
 一審判決は、反戦ビラと同様に商業ビラなども投かんされていたことや、警察、自衛隊から「テント村」側に警告がなかったことなど実態をくわしく検討したうえで判断しましたが、控訴審ではこうした点は無視しています。
 一審が「いきなり検挙して刑事責任に問うことは、(表現の自由を定めた)憲法二一条一項に照らして疑問の余地なしとしない」と批判した公安警察の手法にも言及しませんでした。(2005年12月10日(土)「しんぶん赤旗」)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-12-10/2005121015_01_2.html

関連:http://www4.ocn.ne.jp/~tentmura/


ちなみに、我が家では「新しいデジカメがほしい」と言っただけで弾圧されます。