▼競走馬採尿失敗で人間の尿混入したのは解雇を恐れたため

昨夜、NHKのニュースを観た。ワロタ。そして悲しかった。

競走馬採尿失敗で人間の尿混入

 兵庫県尼崎市園田競馬場で昨年12月6日のレースで1着になりながら、尿から禁止薬物のカフェインが検出され失格になった競走馬ロゴス(牡6歳)の尿に、人間の尿が混じっていたことが7日、分かった。レース後に尿を検査した男性(25)が「規定量の採取に失敗し、自分の尿を混入した」と供述。兵庫県警はこの男性を8日にも競馬法違反で書類送検する。
 尿を混入した男性は園田競馬を主催する兵庫県競馬組合が採尿を委託している警備会社の社員園田競馬ではレース終了後に1、2着馬と指定された競走馬に尿検査を実施している。レースを終えクールダウンした後、1頭につき警備会社の社員1人が採尿を担当してきた。

 検査では発走後1時間以内に最低80CCを採取しなければならないが、当日はロゴスから約50CCしか取れなかったという。男性は自分の尿をプラスしたことを認め「規定の量が採取できなかったら、解雇されると思った」と話している。採取の3時間前に昼食を取った際、茶を飲んでいた。尿が規定量に足りない場合は、血液で薬物検査をする。男性はロゴスの前に採尿した数頭でも規定量ギリギリだったと話している。

[ 2007年03月08日付 紙面記事 ]

競馬法

第五章 罰則
第三十一条  次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 出走すべき馬につき、その馬の競走能力を一時的にたかめ又は減ずる薬品又は薬剤を使用した者
第三十二条の五  偽計又は威力を用いて競馬の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第三十二条の六  競馬においてその公正を害すべき方法による競走を共謀した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

青年、不起訴にて咎めの無いよう祈る。