▼教育基本法と「人格」概念

http://www.stop-ner.jp/164shushi.pdf
教育基本法改正情報センター「第164国会議事録抜粋」

○小坂文部科学大臣:政府案第一条で言っております人格の完成は、各個人の備えるあらゆる能力を可能な限り、かつ調和的に発展させることを意味するものである、このようにされております。

(平成18年6月8日 衆・教育特委 中井洽氏(民主))

安倍内閣総理大臣:先ほど、文化的な国家をこれはつくっていくためには、まず個人の尊厳が重んじられていなければならないと。……この個人の尊厳を重んじるとは、これは、教育において、すべての個人が他をもって代えることができない人間として有する人格を尊重する趣旨でございまして、自分の意見を無条件に主張することを容認するものではもちろんないわけでございます。(公共の精神と並び立つものである)

(平成18年11月22日 参・教育特委 小泉顕雄氏(自民)

○田中生涯学習政策局長:……豊かな情操と道徳心でございますけれども、情操とは、美しいものやすぐれたものなどに接して感動する心であり、また道徳心とは、社会における善悪の判断基準として一般に承認されている規範を守り、これに従おうとする心をいうものでございます。これらはいずれも人格完成において非常に重要なものである、そしてこれらを培うことが教育の基本的な機能であることから、新たに目標として明示をさせていただいておるところでございます。
(平成18年6月8日 衆・教育特委 斉藤鉄夫氏(公明))

○伊吹文部科学大臣:……個人の尊厳というのは、もう人間として有する人格はやっぱり不可侵のものであるということは今回の基本法においても認めているわけですね。…………現行憲法等においても、この個人の尊厳の具体的表れである個人のもろもろの権利は公共の福祉に反しない限り尊重されるわけですから、……

それから、今の個人の尊厳が破壊されていたということに戦前すべてがそうなるのかどうかというところにも、やはり歴史家によっていろいろ見方があるということは付け加えておきたいと思います。
(平成18年11月29日 参・教育特委 那谷屋正義氏(社民))

○小坂文部科学大臣憲法二十六条では、子供を含めた国民に教育を受ける権利を規定しているわけでございまして、この教育を受ける権利とは、言いかえれば、国民各自が人格の完成に向けた必要な学習をする権利のことでありまして、特に子供においては、自己の学習に必要な教育を大人一般に対して要求する権利があると認識をしているわけでございます。
(平成18年6月8日 衆・教育特委 小宮山洋子氏(民主)

人格は諸能力を発展させることによって完成に至る。その中でも「美しい」ものを感ずる情操と規範に従う道徳心が重要である、としている。
人格の不可侵性を個人の尊厳との関連で言及するときは別の内容ではないのだろうか。