▼教育と「不当な支配」

http://www.stop-ner.jp/164shushi.pdf
教育基本法改正情報センター「第164国会議事録抜粋」

○伊吹文部科学大臣:……私たちが今回十六条で「不当な支配に服することなく、」ということをあえて残したのは、教育が国民全体の意思とは言えない一部の不当な勢力の介入を排し、教育の中立性、不偏不党性を求める趣旨からこれを残しているわけです。

論理的には、教育行政機関が行う行政でも、不当な支配に当たる場合があり得ると最高裁判所は判示しているが、同時に、憲法に適合する有効な他の法律の命ずるところをそのまま執行する行政機関の行為がここに言う不当な支配とはなり得ないことは明らかであるという判例を示しておられるということです。

だから、そこの場面を明確にするように今回の十六条では国民の意思である「この法律及び他の法律の定めるところにより」ということを挿入したということです。

(平成18年12月5日 参・教育特委 神本美恵子氏(民主))

分かりにくいが、「挿入した」ことによって、中立を侵すような内容であっても「法律」に拠るのであれば、その支配は「不当」ではないというようになった。そのための「挿入」なのだと読める。