▼トラップとしてのマンション

 共産党のビラを配るため、東京都葛飾区内のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた同区の僧侶、荒川庸生被告(60)の控訴審判決が11日、東京高裁であった。

 池田修裁判長は「政治ビラを配布する目的自体に不当な点はないが、住民らの許可を得ずに立ち入った行為に違法性がないとはいえない」と述べ、1審・東京地裁の無罪判決を破棄し、罰金5万円(求刑・罰金10万円)の逆転有罪判決を言い渡した。

 荒川被告の弁護人は上告した。

 荒川被告は2004年12月、オートロック式ではない、7階建ての分譲マンションに立ち入り、共産党の「都議会報告」や「区議団だより」などのビラをドアポストに入れたとして起訴された。

07/12/11 読売新聞(Web)

  • 別件トラップとしてのマンション。
  • マンションに住んでいるとピンクビラしか入れてもらえない。