▼医療費控除は収入200万円未満なら、10万円未満でも申告対象

確定申告

豆知識。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) [平成18年4月1日現在法令等]

1 医療費控除の概要
 自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

2 医療費控除の対象となる医療費の要件
(1) 納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

3 医療費控除の対象となる金額
 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
   (実際に支払った医療費の合計額−イの金額)−ロの金額
イ 保険金などで補てんされる金額
 (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など

ロ 10万円
 (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額

4 控除を受けるための手続
 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
 その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示してください。
 また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。


公的年金のみの方は、こちらも参照。公的年金控除は年金額に応じて減っています。最新の情報で。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-07-22/2006072201_02_0.html