▼犯罪被害者の救済は?

少女救出詐欺の容疑者「豪遊のため。悪いと思わなかった」

12月22日3時2分配信 読売新聞

 大阪府熊取町で2003年5月に行方不明になった吉川友梨さん(14)の救出をかたった詐欺事件で、無職中谷浩気容疑者(39)(逮捕)が府警の調べに対し、詐取を続けた4年以上の間、「(友梨さんの家族に)申し訳ないとは思わなかった」と供述していることがわかった。

 事件を起こすまでは路上で暮らすなどしていたが、だまし取った金で高級ホテルに長期滞在したり、ギャンブルを繰り返したりしており、「豪遊を続けるため、詐欺を繰り返した」とも供述。事件の卑劣さが改めて明らかになった。

 捜査関係者によると、中谷容疑者は逮捕容疑となった04年7月の10万円以降、今秋まで友梨さんの父親(48)から約470回にわたり、計6800万円以上をだまし取った、とされる。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081222-00000001-yom-soci

「ぶくま」の方で、厳罰を希望するようなコメントを書いた。
しかし、刑罰が犯罪の「重さ」に比例するにしても、世の復讐心にあおられるような判決は、人権の立場から考えると、正しくはないのだろう。他国での公開処刑などはやっぱり「野蛮」にすぎる気がするし、自分が陪審員になって「死刑」判決を下すというのも(そんなことがありうるのかどうか知らないけれど)、気持ちよくない。


問題は、こうした弁済能力のなさそうな犯人(容疑者)による被害者の救済はどうなっているのか、ということだ。被害者が十分に救済されるとわかっていれば、感情的な求刑心情も和らいで、より理性的な処刑(死刑というわけではない)要求になったり、原因の究明や犯罪の防止・根絶のほうに意識が行くのだと思う。
つまり、被害者がまったく救われないか、救われることを知らないかだから、犯人に過度な刑罰を要求する心情に歯止めがかからないのだろうと思う。